2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号 地方衛生研究所は、昭和二十三年の厚生省の局長通知が元々の根拠で、三十九年、厚生事務次官通知で地方衛生研究所設置要綱というのができたと。 この検体の流れ、今までの説明でも、医療機関から検体が保健所を経由して地方衛生研究所を通る、必要な場合は感染研に行くと、こういう流れがもうはっきりしている。それなのに、なぜこの地衛研のところだけが法定されていないのか。 足立信也